2016年03月31日

【増税】自動車取得税と軽自動車税の関係

春はあげぽよ♪

なんてのんきな事を言ってるうちに増税で抹殺されそうですね。

まぁタイトル通り、自動車取得税と軽自動車税について書いていこうと思うんですが、これってもう昨年の話です。ただ次に書く自動車税と重量税についての記事はこれを踏まえての話になってしまうのでまず最初にこいつらを書いときたいと思います。

 

そんな家計にボディーブローを打ち込んでくる重い話の前にいい話を

自動車取得税が減税されてたの知ってる?

まずは自動車取得税って何?っていうと

自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)は、都道府県が、取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課す税金である(地方税法第113条-第143条、本法附則第12条の2の2)。

なお、グリーン化税制として、一定基準を満たす低公害車・低燃費車については、2015年3月31日までの取得に限り、自動車取得税が軽減されている(地方税法附則第12条の2の2)。

自動車取得税における「取得価額」とは、実際に自動車を購入する際に支払った金額ではなく、車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額(財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額)に、新車時からの経過年数に応じた残価率を乗じた金額である。例えば自家用普通乗用車の場合、新車時には車両本体価格に0.9を乗じた金額が基準額であり、1年経過すると更に残価率0.681を乗じ、以後半年ごと(1月・7月)に残価率が下がり、6年以上を経過すると残価率は0.1となる。したがって、たとえば新車時に車両本体価格が550万円の自家用普通乗用車であれば、6年後には550×0.9×0.1=49.5となることから、実際の購入価格が50万円を上回っていたとしても、自動車取得税の納税義務は生じない。

中古自動車販売業者の一部には、このことについての購入者の無知に付け込んで、名義変更手続において実際には納税する必要の無い自動車取得税相当額と称する金額(販売価格×税率)を要求する者もいるので、注意が必要である。特に軽自動車については元々の基準額が低い上に、俗に新古車と呼ばれる新規登録から1年未満の中古車であっても残価率0.562が適用されることから、自動車取得税の納税義務が生じない場合がある。都道府県税事務所に車種・グレード・仕様と年式を伝えれば、自動車取得税の納税義務が生じるか否か確認することができる。

参照:wikipedia

本当にwikipediaさん有難う!!こんな長い文章書く気にならない!!

 

で、しかも2014年4月に消費税8%への増税に伴い税率が引き下げられ、2017年4月の消費税10%への増税時には完全に廃止されることが決定しているっていうもうそろそろ役目を終える税金なんですね。

 

じゃあそんないい話をしたあとで、悪い話をしようと思うんですが、

2017年4月の消費税10%への増税が延期になるんじゃないかって話

 

まぁ大人の発想(逆転の発想)でいえば

 

自動車取得税も廃止にならない!

 

って話です。

 

で、もうひとつは

廃止になるとどう変わるのか?

 

って思った方も多いと思いますが、じゃあ試算してみると

 

【自動車取得税3%・消費税8%】で300万の車を買った場合

 

自動車取得税(課税ベースは新車価格の90%)なので

 

300 × 0.9 × 0.03 = 8.1万円

 

で、消費税は

 

300 × 0.08 = 24万円

 

なので課税額は、32.1万円

 

 

【自動車取得税廃止・消費税10%】で300万の車を買った場合

 

消費税は

 

300 × 0.1 = 30万円

 

なので課税額は、30万円

 

なんだよ、2.1万円安くなるじゃん!!!!

 

 

って思いそうですけど消費税が10%になったら、車以外の買い物でも10%消費税がついてくるので嫌ですね。

 

いや超個人的意見になっちゃうと

消費税は20%でもいいです(法人税と所得税が減税されれば)。
⇒ちゃんと働いている人が馬鹿をみなければいいです。
⇒ニートからもしっかり税金を徴収したい

 

まぁこの話は面倒なのでやめます。

まさかの新税導入

 

もうね、政府は廃止なんて耳触りのいい言葉を使わないでほしい!!

だって廃止になるんだけど、新しい税金が発生するんだもん。

それが環境性能割税率

参照:車の税金.com

 

よくわかんねー!!

まぁ見た感じ、燃費が良い車は税金が安くなるって考え方で間違ってないんじゃないでしょうか。

 

 

 

 

さて、こっからやっと本題

軽自動車税

まぁまずは軽自動車税って何?っていうと

軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車やオートバイなどに対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ。)に課される税金(地方税・普通税)。
参照:wikipedia

で、一般的には総排気量660cc以下の三輪および四輪自動車やバイク、原付などが対象です。詳しくはwikipediaのコチラで!

 

自動車税が都道府県で課税するのに対して、軽自動車税は市区町村が課税するんですね。

 

しかも各市町村において、さらに1.5倍まで増税できるので、市町村によって価格が凸凹します。

 

で、その軽自動車税の中でも一番課税額が高いのは

 

軽自動車及び小型特殊自動車の4輪以上で5ナンバー(自家乗用車)

ようは家庭で軽自動車に乗ってる方が対象になるわけ。

 

で、2015年3月31日までに新車登録された軽自動車

 

 

7,200円/年

 

 

なんですが、

 

2015年4月1日以降に新車登録された軽自動車は、1.5倍増額の

 

 

10,800円/年

 

 

に増税されました。

 

で、もっというと

 

2016年に新車として車両番号登録後13年を超える軽自動車にかかる軽自動車税

 

12,900円/年

 

にあがります。

 

これ、さっきの自動車取得税の減税・廃止とすごく関係してて軽自動車税の増税と絡めてざっくり言うと

 

 

自動車取得税の減税で税収が減った分を軽自動車税で補っちゃおう!

 

zenshuzeishucar

参照:https://clubmini.jp/

 

やはり税収が減る分はどっかで補填されるんです。

 

まぁ減ってもいないし、ただ増えてるだけの税金もありますけどね。

 

 

でもここまで読んでいると、じゃあ車を買ったら大事に長く乗ったほうが得なんじゃないかって思いますよね?

 

 

でも、そうすると困る産業があるわけです。

 

 

まぁ、その話は

 

 

で書いています。

 

 

さてここまで色々書いてきたのはあくまでも税金のお話です。

 

もちろん車検も税金が絡んでくるんですが、全く整備をしないで車検月を迎えてしまうと色々と整備をしなきゃいけない点が出てきてしまいます。

 

健康診断と車検は似たもので直前にダイエットしたって意味ないんです(多少はあるかもしれないけど)。常日頃からある程度気を使ってケアしていかないとやはり健全とはいえません。

 

ダイエットは食事を抜いたりして自己管理すればいい話ですが、車の整備に関してはやはり費用が掛かってきてしまいます。それを車検の時に一気に払うのか、それとも隔月くらいの頻度で点検をして少しずつ直して良い状態を保つのか?それはお客様の判断になります。

 

弊社ガソリンスタンドではもちろん、こちらからお声掛けさせていただくこともありますが、もし何か気になる点ございましたら気軽にお声掛けください。

 

車両点検に関しましては無料で行っておりますのでお越しいただき、車の健康診断を試していただければと思います。

お辞儀

 

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今関商会

1952年創業の今関商会の三代目。 大学卒業後、出光興産(株)の東海支店にてガソリンスタンドの現場から販売促進課、工業用潤滑油課、販売店担当などを経て退社。 2013年より、実家である(株)今関商会に入社。 趣味はNFL鑑賞と筋トレ 2児の父でもあります。 会社ではSS現場やブログ、Facebook、instagram等、SNSの更新も行っています。

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