2019年08月01日

2019年12月1日から運転時のケータイやスマホ使用に関して罰則が厳格化!一発免停の可能性も!

 改正前の違反点数・反則金

スマホ運転罰則強化

酒気帯び点数とは、呼気中アルコール濃度0.15mg/ℓ以上0.25/ℓ未満の酒気を帯びていた場合の携帯電話使用等違反の点数を指します。

ちなみに小特等とは小型特殊自動車の略称であり特殊自動車のうち自動車の大きさが長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下、最高速度15km/h以下であるものを指します。 ただし、農耕用の車両については最高速度が35km/h未満であれば大きさの制限はなく、いくら大きくても小型特殊自動車の扱いとなります。

小型特殊車両

携帯電話の使用など(保持)

違反点数:1点(酒気帯び点数14点)

反則金

大型:7,000円

普通:6,000円

二輪:6,000円

小特等:6,000円

携帯電話使用などにより交通の危険を生じた場合

違反点数:2点(酒気帯び点数15点)

反則金

大型:12,000円

普通:9,000円

二輪:7,000円

小特等:6,000円

改正後の違反点数・罰則金

携帯電話の使用など(保持)

違反点数:3点(酒気帯び点数15点)

反則金

大型:25,000円(改正前より13,000円UP

普通:18,000円(改正前より9,000円UP

二輪:15,000円(改正前より8,000円UP

小特等:12,000円(改正前より6,000円UP

携帯電話使用などにより交通の危険を生じた場合

違反点数:6点(酒気帯び点数16点)⇒ 免許停止!!

反則金

非反則行為となり、全て罰則を摘要

しかも今回から行政処分だけでなく刑事罰(懲役1年と罰金30万円以下)も課されます。

免許停止になるとどうなるのか?

免停期間は、違反点数や前歴回数により、30日~180日です。最低30日間、約1ヶ月運転できないわけですが、この免停期間は捕まったときからではありません。いつからなのか?に関しては、意見の聴取通知書のトコで説明しています。

免許停止の日数と前歴の関係

なので、前歴がないで処分を受けることになった場合は、30日の免許停止となります。

この通知がだいたい約1週間~1か月で届きます。

通知としては、意見の聴取通知書または出頭要請通知書できます。

じゃあこの違いは何か?というと

意見の聴取通知書

1回の違反で免許停止・免許取り消しなどの処分を受けた際に送られてくる免停通知です。内容としては、検察庁で違反の具体的な事実確認を行います。

違反者にとって当時の状況・意見を発言できる機会となるため、理由などが認められた場合は刑が軽減されることもあるんです!

そしてこの意見の聴取通知書に免許停止の開始日が記載されており、その日付から免停がスタートする仕組みになっています。

出頭要請通知書

交通違反をした場合は、事前に前歴や累積違反点数が調べられ、免許の停止・取り消しなどの処分が下されます!この際に何かしらの処分に当てはまることが分かったら、出頭要請通知書が届きます。

出頭要請通知書には、受付場所と日時などが記載されているため、とても重要な書類なのです。

ちなみに指定された日時に出頭できない場合は、通知書に記載されている場所へ事前に連絡することで日付の変更などが可能です。

通知に関して、意識・無意識に関係なく結果として無視してしまった場合は、懲役や罰金刑が発生する可能性もあり、その違反点数によっては50万円以上の罰金を払う可能性もあります。

免許停止期間を短縮できる停止処分者講習

停止処分者講習は、講習料金を支払って様々な講習を受けることで、期間の短縮が認められます。

免許停止処分者講習の内容

  1. 運転適性審査
  2. 診断
  3. 筆記による適正検査
  4. 教本を使用した講義
  5. 運転手シミュレーター指導
  6. 実車での運転&指導
 

この講習は教習所などで習った講習を再度学習し、薄れてしまった安全への意識を取り戻す事が目的となっています。この講習は最後に筆記試験が設けられており、その結果によって短縮日数が変わります!

受講するのにかかる費用

30日間:約14,000円

60日間:約23,000円

90日間以上:約28,000円

成績(優良・良・可・不可)で変動する短縮日数

おおよそ

30日間 ⇒ 29~20日間

60日間 ⇒ 30~24日間

90日間以上 ⇒ 80~35日

免停期間別の講習時間

30日間:約6時間講習

60日間:約10時間講習(2日間)

90日以上:約12時間講習(2日間)

短縮させるためとはいえ日数がかかる場合もあるので、仕事をしていたりする場合は有給取得して講習を受ける必要があるかもしれません。

最後に

これまでながらスマホの罰則や免停になった場合について書いてきましたが、まずは

ながらスマホはしない!!!

これに尽きます!

もし運転中に電話がかかってきたら停車させてから話しましょう!

もしくはBLUETOOTH機能のイヤホンなどを駆使して運転に支障がでないように工夫しましょう!

たった一本の電話で免許停止などになったらたまったもんじゃないですからね!

くれぐれも気をつけてマナーを遵守して運転しましょう!

 

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今関商会

1952年創業の今関商会の三代目。 大学卒業後、出光興産(株)の東海支店にてガソリンスタンドの現場から販売促進課、工業用潤滑油課、販売店担当などを経て退社。 2013年より、実家である(株)今関商会に入社。 趣味はNFL鑑賞と筋トレ 2児の父でもあります。 会社ではSS現場やブログ、Facebook、instagram等、SNSの更新も行っています。

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