新型コロナウイルス感染症対策として国土交通省が自動車検査証の有効期間(令和2年4月8日から同年5月31日)を6月1日満了に伸長!
感染拡大防止のために
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県(以下、「対象地域」という。))に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されたことに伴い、対象地域において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日4月7日付けで公示しましたのでお知らせします。
公示
道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第61条の2の規定により、下記の地域に使用の本拠の位置を有する自動車であって、当該自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日から同年5月31日までのものは、令和2年6月1日をもって満了するものとする。
記
神奈川県
令和2年4月7日
関東運輸局 神奈川運輸支局長
対象車両
対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が、4月8日から5月31日までのもの
※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間が満了する日が、令和2年2月28日から3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了とする日としたものを含む
※有効期間の確認は下の赤枠の場所をご確認ください。
措置内容
自動車検査証の有効期間を6月1日までに伸長
継続検査の手続き
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長よる自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
参照条文
道路運送車両法(昭和26年 法律第185号)(抜粋)
第61条の2
国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天才その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
前項の公示があった場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。
自動車検査証の有効期間を伸長した最近の例
- 令和2年2月新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長
- 令和元年10月台風19号の被害に伴い宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部の地域に使用の本拠を有する車両について最大2か月伸長
- 令和元年9月台風第15号の被害に伴い、袖ケ浦自動車検査登録事務所及び千葉県の一部地域に使用の本拠を有する車両について最大1か月伸長
- 令和元年7月豪雨の被害に伴い鹿児島県の一部地域に使用の本拠を有する車両について2日伸長
今関商会
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