新型コロナウイルス感染症対策として国土交通省が自動車検査証の有効期間(令和2年6月1日から30日)を7月1日満了に伸長!
感染拡大防止のために
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車については、全国一律に令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、対象地域である全国47都道府県において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、令和2年5月8日付けで公示しましたのでお知らせします。
公示
道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第61条の2の規定により、下記の地域に使用の本拠の位置を有する自動車であって、当該自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年6月1日から同年6月30日までのものは、令和2年7月1日をもって満了するものとする。
記
神奈川県
令和2年5月8日
関東運輸局 神奈川運輸支局長
対象車両
自動車検査証の有効期間の満了する日が、6月1日から6月30日までの自動車全て
※令和2年4月7日付け及び令和2年4月16日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日又は17日から同年5月31日までのもの(令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年4月30日としたものを含む)を、令和2年6月1日を満了とする日としたものを含む。(別紙 参考1参照)
※有効期間の確認は下の赤枠の場所をご確認ください。
有効期間の満了する日:平成32年6月30日
措置内容
自動車検査証の有効期間を7月1日まで伸長
継続検査の手続き
対象車両については、7月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長よる自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
伸長の詳細につきましては、国土交通省の関連ホームページをご確認ください。
今関商会
最新記事 by 今関商会 (全て見る)
- 梅雨に負けるな!フロントガラスに鱗落とし&ガラスコートで快適運転!! - 2024年6月18日
- 猛暑になる前に自動車のエアコンガスクリーニングで快適&燃費改善! - 2024年6月10日
- ガソリンスタンドスタッフがオススメする車の花粉汚れを効果的に落とす方法とは! - 2024年5月7日
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。
- トラックバック URL
この投稿へのコメント